PresidentOnlineを見ていたら、
「知らない人は手取りが減る」元国税局の専門官が教える残業を控えたほうがいい"ある期間"
https://president.jp/articles/-/54394
という、こんなこと記事にしてイイの?とちょっと思ったのだが、
所得税、地方税は一年間の収入によって算定されるが、社会保険料は4月から6月の収入の平均で標準月額報酬の等級が算定される。
対象となる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上からの介護保険料、
もし翌年からの社会保険料の天引き額を減らしたいのなら、3月から5月の残業を普段より減らせば4月から6月の収入が減る。
標準月額報酬の等級を上げない、もしくは下げることが出来れば社会保険料は据え置きもしくは減る。
等級間の幅は収入の低い方で1万円、高い方で6万円(たぶん残業代は付かない人だと思うが)もあるので、それだけ残業をコントロール出来るかは微妙、特に年度末の忙しい時期だから、
一方で、将来の話として厚生年金の受給額は標準月額報酬の積算になるので、本当は高くあって欲しいところ、
今を取るか、将来を取るか、
この先の標準月額報酬の帰趨が影響するだけに、残業代をコントロールするかどうかは悩ましい。
しかも、往々にして残業の多寡が人事評価に影響するケースも、
元々残業をしない派なら、このような悩みとは無縁!!!
さて、・・・・
「知らない人は手取りが減る」元国税局の専門官が教える残業を控えたほうがいい"ある期間"
https://president.jp/articles/-/54394
という、こんなこと記事にしてイイの?とちょっと思ったのだが、
所得税、地方税は一年間の収入によって算定されるが、社会保険料は4月から6月の収入の平均で標準月額報酬の等級が算定される。
対象となる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上からの介護保険料、
もし翌年からの社会保険料の天引き額を減らしたいのなら、3月から5月の残業を普段より減らせば4月から6月の収入が減る。
標準月額報酬の等級を上げない、もしくは下げることが出来れば社会保険料は据え置きもしくは減る。
等級間の幅は収入の低い方で1万円、高い方で6万円(たぶん残業代は付かない人だと思うが)もあるので、それだけ残業をコントロール出来るかは微妙、特に年度末の忙しい時期だから、
一方で、将来の話として厚生年金の受給額は標準月額報酬の積算になるので、本当は高くあって欲しいところ、
今を取るか、将来を取るか、
この先の標準月額報酬の帰趨が影響するだけに、残業代をコントロールするかどうかは悩ましい。
しかも、往々にして残業の多寡が人事評価に影響するケースも、
元々残業をしない派なら、このような悩みとは無縁!!!
さて、・・・・